第1条(名称)
このクラブは、OKKクラブ(以下「本クラブ」という)という名称で、野球クラブチームとして活動するものとする。
第2条(目的)
本クラブは、野球を通じて仲間との交流を深め、健康とスポーツマンシップの向上を図りながら、試合に勝利することを共通目的とする。
第3条(会員)
- 本クラブの会員(以下「会員」という)は、本クラブの目的に賛同し、会員の3分の2以上の承認を得た者とする。
- 会員は、本クラブの規約を遵守し、本クラブの活動になるべく参加するものとする。
- 会員は、本クラブの代表者としての自覚を持ち、礼儀正しく行動するものとする。
第4条(役員)
- 本クラブは、監督、主将、会計、庶務の4名の役員を置くものとする。
- 役員は、会員の中から選出するものとする。
- 役員の任期は、1年とするが、次期役員が決定するまでは原則継続するものとする。
- 役員の選出は、毎年12月から2月の間を目安として行うものとする。
- 役員の選出は、会員の3分の2以上の賛成により決定するものとする。
- 役員は、本クラブの活動に関する報告や連絡を会員に行うものとする。
- 役員が欠員となった場合は、速やかに補充するものとする。
第5条(ユニフォーム)
- 上半身試合着、帽子及びストッキング(以下「ユニフォーム」という)は、本クラブから会員に一つ貸与される。
- ユニフォームを事故または過失により紛失した場合は、原則、事故または過失に関与した会員が補填することとする。
- 新規会員に貸与するユニフォームが不足する場合は、年会費で購入することとする。
第6条(年会費)
- 年会費は、14000円とする。
- 年会費は、原則、返還不可とする。
- 途中参加者は、年会費全額ではなく、選手登録費2000円に月割の金額を加えた金額を支払うものとする。月割の金額は、参加月の翌月からその年の12月までの月数×1000円とする。(例えば、8月に途中参加する場合、登録費2000円と、9月から12月までの4ヶ月分4000円を足した6000円を、その年の会費として支払う。)
- 年会費の用途は、大会登録料、球場使用料、野球用品代、新規会員のユニフォーム代などとする。
- 年会費が不足した場合は、会計が不足分を計算し、会員の3分の2以上の同意を得た上で、会員に不足額を通知するものとする。
- 不足額は、原則、その時点での会員(脱退の意思表示をすでにしていた者は除く)で均等に徴収するものとする。
- 会計が不足額を徴収する際は、会員一人当たりの徴収額について、3桁以下の端数は切り上げて計算することを可とする。(例:不足額が一人当たり700円でも、1000円で徴収可)
第7条(脱退)
- 会員が本クラブを脱退する場合は、監督にその旨を申し出るものとする。
- 脱退した会員は、ユニフォームを返上し、本クラブの活動に参加できなくなるとともに、年会費の返還を請求できないものとする。
第8条(休部)
- 会員が本クラブを休部する場合は、監督にその旨を申し出るものとする。
- 会員が本クラブの休部を解除する場合は、監督にその旨を申し出るものとする。
- 休部した会員については、リーグへの参加登録をしないものとする。
- 休部した会員は、年会費を支払わなくて良いものとする。
- 年会費を支払った後、休部を申し出た場合は、当該年度の年会費の返還を請求できないものとする。
- 休部していた者が年度途中から参加する場合であって、当該年度に年会費を支払っていないものは、第6条第3項の途中参加者の規定に基づき会費を支払うこととする。
第9条(除名)
- 監督は、会員が規約に違反するなど、本クラブの活動に重大な支障を及ぼす場合は、会員の3分の2以上の同意を得たうえで、本クラブから除名することができる。
- 除名された会員は、本クラブの活動に参加できなくなるとともに、年会費の返還を請求できないものとする。
第10条(会計)
- 会計は、本クラブの収支状況を適切に管理し、12月から1月頃を目安に、直近の1月から12月までの収支状況を報告することとする。
- 会計は、毎年12月から2月頃を目安に年会費を徴収することとする。
- 会計は、会員から収支状況について開示の求めがあった場合は、遅滞なく応じなければならないものとする。
第11条(規約の改正)
- 本クラブの規約は、会員の提案に基づき、会員の3分の2以上の同意を得た場合に改正することができるものとする。
- 庶務は、規約の改正にあたる事務を総括し、改正後は会員に通知することとする。
第12条(その他)
本規約に記載のない事項は、会員が協議の上、誠心誠意対応するものとする。
附 則
この規約は、令和6年1月1日から適用する。
附 則
この規約は、令和7年1月1日から適用する。